金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習のご案内

これまで、金属アーク溶接等作業主任者については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任することが義務付けられていましたが、令和5年4月3日、厚生労働省令第66号をもって、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布され、金属アーク溶接等作業に限定した技能講習を新設する省令改正が行われ「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が新設されたことにより、これまでの2日講習から1日講習に大幅な短縮が行われ、また、講習・修了試験内容共に金属アーク溶接等作業に特化したものとされました。

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執筆者情報:一般社団法人栃木県溶接協会