アーク溶接特別教育

事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。当協会は事業者に代わり、アーク溶接特別教育を栃木県内高校生に実施しております。【一般事業所の方は各種技能実施機関をご参考下さい】