特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条(安衛令第6条、18号、20号)の規定に基づき、特定化学物質・四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。
屋内、屋外を問わず、金属アーク溶接等作業については、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
当該技能講習を受講されたい場合は、こちらのPDFファイルをご確認願います。