アーク溶接特別教育・ガス溶接技能講習

各回の講習会定員の空き状況については、お電話にて確認ください。

アーク溶接作業者に対する特別教育

アーク溶接作業者に対する特別教育

昭和47年10月1日に施行された労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条第3号によって、事業者は労働者をアーク溶接作業の業務につかせる場合、事前に特別教育を実施しなければなりません。

この法律は、労働災害発生の要因が労働者の知識・経験の不足に起因することが少なくないため、労働者を、アーク溶接作業等危険または有害な業務につかせるとき、事業者の責務において、定められた内容の特別教育を行うことを義務化したものです。この教育を行わず危険・有害業務に従事させた場合、事業者に対して罰則規定が設けられています。

当協会の講習について

特別教育内容のうち、学科に関する教育(2日間)を実施いたします。
実技に関する教育(10時間以上)は各事業者(企業)にて実施いただきますので、本講習は事業者(企業)からの申込のみ受け付けます。

日程・会場

ガス溶接技能講習会

ガス溶接技能講習

当修了証所持者でなければガスを取り扱う仕事には従事できません
可燃性のガスおよび酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断、又は加熱の業務は、ガス溶接作業主任者免許を受けた者、ガス溶接技能講習を修了した者、その他労働大臣が定める者以外は従事できないことになっています。(労働安全衛生法61条、施工令20条)
労働安全衛生法の規定に基づき、大阪労働局長登録教習機関として、標記講習会を開催します。

大阪労働局長登録教習機関

第130号
登録の有効期限 令和11年 3 月 2 日
一般社団法人 大阪府溶接技術協会

日程・会場