当協会では下記特別教育の受講が可能です。
名称 | 受講日数 | 実施要領 |
---|---|---|
職長・安全衛生責任者教育 | 2日間 | 職長・安全衛生責任者教育 実施要領 |
職長・安全衛生責任者 能力向上教育 | 1日間 | 2,409円 |
アーク溶接等の業務 特別教育 | 3日間 | 2,409円 |
低圧電気取扱い業務 特別教育 | 1日間 | |
フルハーネス型安全帯 特別教育 | 1日間 | |
足場の組立て等 特別教育 | 1日間 | |
粉じん作業 特別教育 | 1日間 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業 特別教育 |
◎ 職長・安全衛生責任者教育
◎ 職長・安全衛生責任者 能力向上教育
◎ アーク溶接等の業務 特別教育
◎ 低圧電気取扱い業務 特別教育
◎ フルハーネス型安全帯 特別教育
◎ 足場の組立て等 特別教育
◎ 粉じん作業 特別教育
◎ 酸素欠乏・硫化水素危険作業 特別教育
年間日程は未定ですが、ご要望があれば開催しますので、お気軽にお問い合わせください。
※受講料は受講人数によって変動いたします。
当協会では下記特別教育の受講が可能です。
◎ 職長・安全衛生責任者教育
◎ 職長・安全衛生責任者 能力向上教育
◎ アーク溶接等の業務 特別教育
◎ 低圧電気取扱い業務 特別教育
◎ フルハーネス型安全帯 特別教育
◎ 足場の組立て等 特別教育
◎ 粉じん作業 特別教育
◎ 酸素欠乏・硫化水素危険作業 特別教育
年間日程は未定ですが、ご要望があれば開催しますので、お気軽にお問い合わせください。
※受講料は受講人数によって変動いたします。
アーク溶接特別教育
事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。当協会は事業者に代わり、アーク溶接特別教育を実施しております。
プログラム、料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。

自由研削といし特別教育
事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。当協会は事業者に代わり、自由研削といし特別教育を実施しております。
料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。

低圧電気特別教育
事業者は、低圧の充電電炉の敷設もしくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる時は、その業務に関する安全のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条、安衛則第36条)
低圧とは、直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいいます。※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。
料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。