アーク溶接特別教育

事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。当協会は事業者に代わり、アーク溶接特別教育を実施しております。

・令和7年度の日程

     第1回  6月28日(土)・29日(日)

     第2回 11月29日(土)・30日(日)    

 ※職業訓練法人 滋賀県溶接訓練協会主催の講習会です

講習時間、料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。