アーク溶接特別教育
事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。当協会は事業者に代わり、アーク溶接特別教育を実施しております。
プログラム、料金、お申込み方法などは下記資料をご覧ください。

「ものづくり」の中で重要な技術となる溶接資格の取得を私たちと一緒に奈良で目指しませんか。
事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。当協会は事業者に代わり、アーク溶接特別教育を実施しております。
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