アーク溶接特別教育

事業者は労働災害を防止するため、危険又は有害作業に労働者を就業させるときは、安全又は衛生のための特別教育を行わなければならず(労働安全衛生法第59条第3項)、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等は特別教育が必要な業務として指定されています(労働安全衛生規則第36条3号)。

当協会は高校生を対象に学科講習会を開催しています。
(アーク溶接の実技教育を10時間以上実施した証明書が必要です。)

ガス溶接技能講習

火災爆発事故防止のため、ガス溶接技能講習修了の資格のないものをガス溶接・切断作業などに就業させてはならないことが法規(労働安全衛生法61条、施工令20条)により定められています。当協会は、高知県労働局登録教習機関として定期的にガス溶接技能講習会を開催し、「ガス溶接技能講習修了証」を交付しています。

高知労働局長登録番号 第74号